

留学生および外国にルーツを持つ学生の学びを支援しています。
日本商科学院専門学校では、日本語を母語としない学生が、将来日本社会で円滑に活躍できるよう、実践的な日本語力の習得をサポートします。
プレゼンテーションやレポート作成などの学習を通して、日本人の価値観や考え方への理解を深め、多文化的な背景を強みとして活かしながら、自身の考えを的確かつ効果的に伝える力を育成します。
さらに、日本語能力試験(JLPT)対策講座をはじめ、正規授業以外にも充実した日本語学習支援体制を整えています。
校内学生寮について
上記家賃には管理費・インターネット代が含まれます。
上記以外に、以下の費用が別途・事前徴収となります。
在留資格「留学」を有する学生がアルバイトを行う場合は、あらかじめ出入国在留管理局で資格外活動許可を取得する必要があります。 なお、新たに来日する方は、入国時に空港にて申請することも可能です。
| No | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 資格外活動許可申請書 | – |
| 2 | 旅券(=パスポート) | 実物 |
| 3 | 在留カード(または外国人登録証明書) | 実物 |
| 4 | 学院の学生証 | 実物 |
| 項目 | 開始 | 終わり |
|---|---|---|
| 夏期休業 | 8月中旬 | 9月下旬 |
| 冬期休業 | 12月中旬 | 1月上旬 |
| 春期休業 | 2月下旬 | 3月下旬 |
資格外活動許可の対象とならないアルバイトがあります。
風俗営業または風俗関連営業が行われている店舗や施設(スナック、バー、キャバレー、パチンコ店など)での就労は、業務内容にかかわらず一切認められていません。
たとえ接客を伴わない業務であっても、清掃、調理・洗い場、受付業務、または店舗の宣伝チラシやポケットティッシュの配布などを行うことも禁止されており、違反となりますので十分注意してください。
なお、禁止されているアルバイトを行ったことが判明した場合は、警察および出入国在留管理局による指導・摘発の対象となります。
在留資格「留学」の学生は、
| No | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 旅券(=パスポート)のコピー | 顔写真ページと、「上陸許可」または 「在留期間更新許可」証印(最近のもの)ページ |
| 2 | 在留カード(または外国人登録証明書)のコピー | 表と裏の両方をコピー |
| 3 | 留学生パーソナルインフォメーション | メールボックスに配布 |
上記以外に、携帯電話番号や住所を変更した場合は、学院の教務・学生支援課へ「学籍情報変更届」を提出してください。
日本に1年以上滞在する外国人は、法律により国民健康保険への加入が義務付けられています。 医療機関で健康保険証を提示することで、医療費の自己負担額は原則として30%となります。 なお、保険料の納付が滞り、督促状の送付後も未納の状態が続いた場合には、最終的に財産の差し押さえが行われることがありますので、十分ご注意ください。
住んでいる地域の市役所の保険・年金課で手続きします。
住所登録または登録の変更をするとき、同時に手続きします。
地域やアルバイトの所得によって異なります。
同一月内に、同一の医療機関で同一の傷病について保険診療を受け、高額な医療費を支払った場合、市区町村の保険・年金担当窓口へ申請し、認められると、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた分の医療費が払い戻されます。
在留資格「留学」を有する学生がアルバイトを行う場合は、出入国管理及び難民認定法第19条第2項に基づく資格外活動許可を取得する必要があります。
このうち、包括許可による運用では、教育機関の長期休業期間中に限り、1日8時間以内の就労が認められています。
日本商科学院専門学校では、学則に基づき、以下の期間を長期休業期間として定めています。
・夏季休業期間 8月 15日 ~ 9月 30日
・冬期休業期間 12月 22日 ~ 翌年1月 11日
・春季休業期間 2月 19日 ~ 4月 7日
※上記の期間中であっても、授業日が含まれる場合があります。その際は、授業を優先するようお願いいたします。
なお、学生の在籍状況や長期休業期間に関する証明書等が必要な場合は、雇用される留学生を通じて、本学 学生・キャリア支援課までご連絡ください。